【知らないと損】借金にも時効がある??

借金
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借金の消滅時効について

一つの状態が長く続き、長期間に渡って状況が変わらなかった場合に起きる権利の消滅を、時効といいます。

刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。

借金時効は消滅時効が該当します。

時効の期間が過ぎたために殺人や窃盗の罪に問えなくなってしまうのは、刑の時効です。

消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。

キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。

借金が消滅時効によって消えた場合、以後は貸した側は返済請求ができません。

長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。

とはいえ、何もせず借金を返さないでいただけでは借金は時効にはなりません。

消滅時効は、援用という行為をしなければ効果が現れません。

片方が相手に、時効が成立したことを通知するのです。

日数の数え方が途中で0に戻ったり、カウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。

訴訟などを起こされたり、少しでも支払ってしまったり、債務があることを認める行為を取ると借金時効にはなりませんから注意が必要です。

借金の時効中断について

消費者金融で借金をした場合の消滅時効は5年です。

借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。

借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。

債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。

このことは民法に明記されているのです。

ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。

例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。

まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。

また、日数的には5年以上が経過し、時効成立の条件を満たしているにもかかわらず時効の権利がなくなってしまうことがあります。

借金の存在を認め、一部を支払ったり返済に合意した場合です。

5年が経過し消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきます。

一部でも返済があれば時効の権利がなくなるからです。

例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。

借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。

借金の時効喪失と時効放棄

時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。

これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。

時効の放棄は、民法146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」とあります。

つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。

これは借りる側を守るための法律で、契約時に立場の弱さを利用されないようにしているのです。

ただし、時効の放棄はずっと保護されているわけではありません。

時効までの歳月が経過した後で放棄することは可能です。

これに対して時効の喪失は、時効までの5年が経っても時効の権利が使えない状態です。

借金を返さなければならない状態のことです。

これは、借りた側が借金を認める行為をした時や、返済に同意した時に起こるものです。

時時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいたにもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切ることなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。

喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると今後一切時効が成立しません。

一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する可能性があります。

借金の消滅時効の援用

借金の返済において、借金時効までに必要な期間が経過し消滅時効が完成したとしても、何もしないでいたのでは借金はなくなりません。

借りた相手に時効が成立したことを宣言しなければ、借金の時効は成り立ちません。

時効の利益を受けることをはっきりと相手に伝えましょう。

貸した側へ主張することを時効の援用といいます。

たとえ消滅時効の成立に十分な月日が経過していても援用されていない限り、キャッシング業者は残りの借金を返すように求めてきます。借りた側が何もしないままでは、消滅時効が自動で成り立つことはありません。

そのため、払ってもらえるのなら払ってもらおうと考えているためです。

消滅時効は返済をすることで喪失しますので、キャッシング会社の催促に従って返済する時は気をつけましょう。

正式に時効を使って借金をなくすためには、送ったという証明が可能な内容証明郵便を使って援用をしましょう。

郵便局が手紙の公的な証人となり、出した日や内容、差出人、受渡人について証明してもらえるのが内容証明郵便です。

内容証明郵便は、受け取られなかった時は送り主に戻されます。

受け取り拒否や不在時は郵便局が一定期間保管します。出し方を間違えないように気をつけながら、内容証明郵便を出しましょう。

借金の返済を時効にするには、これらの手続きを経て貸し主に対して消滅時効を明言する必要があります。

借金時効の相談をする相手

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借金時効の相談をする相手は専門家にするべきです。消滅時効を何度も経験する人はいませんから、事例をたくさん知っている人とはプロ以外にいません。

借金の時効について詳しい人を頼りましょう。

調べたつもりでも見落としがないか不安が残り、相手に強く出られると押し切られてしまうかもしれません。

不安を残したまま時効の手配をするよりは、プロに助言を求めた方が絶対に確実です。

内容証明郵便を書く時に不備がないかチェックするには行政書士に頼った方がいいですし、裁判沙汰になりそうな時は弁護士のアドバイスを受けに行きましょう。

借金の時効について知りたい時、知り合いに行政書士や弁護士がいるならば話を聞いてみてもいいでしょう。

借金の時効を成立させる上で、弁護士は心強いサポート役になってもらえます。

訴訟事でも安心して頼れるでしょう。

とはいえ、弁護士に依頼すると高くつくといったイメージや、頼みづらさもあります。

しかし電話での無料相談を受け付けているところもありますし、借金時効のためにもまずは問い合わせてみましょう。

借金の時効を主張する時の内容証明郵便を不備なく作成し相手に送りたい時は行政書士に相談する方法もあります。

貸した側との交渉や話し合いが必要になった時も、プロのアドバイスがあれば気構えも違います。無料の電話相談などがあったら、迷わず頼ってみましょう。

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