【顔画像】田村政喜裁判官プロフィールと経歴|逆転無罪のひき逃げ訴訟

「こんな国に産んでごめんね」ー・・・

2023年9月28日、東京高裁で2015年に起きた飲酒運転による死亡事故で、道路交通法違反(ひき逃げなど)に問われた男性会社員の控訴審判決がありました。

1審の長野地裁では、ひき逃げ(救護義務違反)の成立が認められていた今回の控訴審。

しかし、東京高裁の田村政喜裁判長ひき逃げの成立を否定

1審の判決を破棄し、逆転無罪を言い渡したことが大きな波紋を広げています。

今回は、【顔画像】田村政喜裁判官プロフィールと経歴逆転無罪の15歳中学生ひき逃げ訴訟の詳細や判決理由について調べてまとめました。

なぜ無罪になったのか、そして田村裁判官はどのような人物なのか

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

【顔画像】田村政喜裁判官プロフィールと経歴

引用:(wakayamashimpo.co.jp)

名前:田村政喜(たむら まさき)
生年月日:1967年7月28日
年齢:56歳(2023年9月)
出身地:宮城県
学歴:東京大学法学部

田村政喜氏は、宮城県出身の現在56歳。

東京大学法学部を卒業後、1989年に裁判官となりました。

法曹を目指したきっかけについては、

「法律を使うことによって紛争を解決でき、人のお役に立てると思ったから」

引用:わかやま新報

と以前の取材で答えていました。

また、とりわけ裁判官を志した理由は、司法修習生として弁護士や検察官などの仕事を学んでいく中で、年齢の異なる裁判官同士が積極的に意見を交換する姿に好印象を抱いたためだといいます。

これまで東京地裁や横浜地裁などで刑事裁判を主に担当してきたほか、最高裁や外務省での勤務実績もあるなどキャリアは非常に豊富。

これまでの異動履歴は以下の通りです。

R 3.10. 8 東京高裁部総括判事・東京簡裁判事
R 2. 4.26 和歌山地家裁所長・和歌山簡裁判事
H30.10.31 横浜地裁部総括判事・横浜簡裁判事
H29. 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
H26. 4. 1 大阪地裁部総括判事・大阪簡裁判事
H24. 4. 1 東京地裁部総括判事・東京簡裁判事
H21. 4. 1 東京地裁判事・東京簡裁判事
H16. 3.22 司法研修所教官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H14. 4. 1 札幌地家裁判事・札幌簡裁判事
H13. 3.26 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
H11. 4. 1 大阪簡裁判事・大阪地裁判事補
H 9. 5.16 最高裁総務局付(東京簡裁判事・東京地方判事補)
H 6. 4. 1 検事
H 6. 2. 1 最高裁行政局付(東京地裁判事補・東京簡裁判事)
H 4. 4.11 前橋地家裁高崎支部判事補・高崎簡裁判事
H 3. 4. 1 前橋地家裁高崎支部判事補
H 1. 4.11 東京地裁判事補

逆転無罪のひき逃げ訴訟

15歳で奪われた命

2015年3月、長野県佐久市で飲酒運転による死亡事故が発生しました。

被告である男性は仲間と居酒屋で飲酒後、二次会のボーリングへ行くために1人で車に乗りこみました。

そこで前方不注視のまま70km以上の速度で走行、塾帰りで横断歩道を渡っていた和田樹生くん(当時中学3年生)に衝突

しかも前方不注視は100m以上に及んだといいます。

現場にブレーキ痕はなく、さらに車はセンターラインを70cmもオーバー
車にはねられた和田樹生くんは、道路脇の歩道にあるフェンスまで40m以上飛ばされていたといいます。

背負っていたリュックは、はね飛ばされた衝撃でフェンスの向こう側に落ちていました。

さらに驚いたことに、重傷を負っている被害者をその場に残し、加害男性は一度その場を離れています。

その理由は、

飲酒運転の発覚を免れるため、コンビニに口臭防止剤を買いに行った

ため。

目の前に横たわる瀕死の被害者よりも、飲酒運転をバレたくないという思いから自己保身に走ったのです。

この件を巡っての裁判は実は3度目

2015年に自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)で有罪判決が確定したほか、2019年には道路交通法違反(速度超過)に問われたものの控訴棄却の判決を受けています。

そして、今回新たに下された、「ひき逃げには当たらない」という高裁での判決。

その理由は一体何だったのでしょうか

逆転無罪の理由

2023年9月28日に東京高裁で行われた今回の控訴審。

1審の長野地裁判決では「懲役6か月」の実刑判決が言い渡されていました。

しかし、弁護側はこれを不服として控訴。

・コンビニに立ち寄った後に戻って救護した
・既に過去の裁判で有罪が確定し、「一事不再理」にあたる

として無罪を主張しています。

一事不再理とは?
刑事事件の裁判において、すでに判決が確定している場合には、その事件を再度審理することは許されないという基本原則

東京高裁の田村政喜裁判長は、一審の長野地裁判決を破棄し無罪を言い渡しました。

その理由については、

「飲酒運転の発覚回避は道義的に非難されるべきだが、救護する意思を失ったとは認められない」

「直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできず、被告人に救護義務違反の罪は成立しない」

と述べています。

判決に対する世間の声

ひき逃げかで争ったら、当たらない可能性はあるわな。その焦点でしか争えない日本の司法に問題だよね。危険運転のハードルが高いからね。

引用: X (twitter.com)

「被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っていました」 この間に容体が変わった可能性だって考えられる。救命が最優先されなかったのは明白。破綻した判決では。

引用:X (twitter.com)

多くの国民感情から逸脱しているとも感じる今回の判決内容。

「現行の法の下に判断した」と言われればそれまでですが、批判的な意見が多く寄せられています。

まとめ

今回は、【顔画像】田村政喜裁判官プロフィールと経歴逆転無罪の15歳中学生ひき逃げ訴訟の詳細や判決理由について調べてまとめました。

冒頭の「こんな国に産んでごめんね」という言葉は、被害者の母親が控訴審判決を聞いたのちに発した言葉です。

こんなに悲しくて、やり切れない無念な想いを言い表す言葉が他にあるでしょうか。

「過去の裁判で有罪が確定している」といいますが、飲酒運転でありながら「過失運転致死」の適用にとどまり、禁錮3年執行猶予5年という猶予付きの判決です。

法律の通りに裁いたとされるのであれば、その法自体が今この時代に適したものなのか、法の解釈に問題がなかったのか、疑問を抱かざるを得ません。

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